相続放棄とは、相続権を持っていなかったものとし、始めから相続人でなかったとする大切な行為となります。そのため、相続放棄をするためにはしっかりとした手続きを踏む必要があり、具体的には裁判所で手続きをする必要があります。相続放棄をするには、故人が亡くなってから3か月以内に、被相続人の死亡直前の住所地の家庭裁判所に申述することになります。手続きをする際に提出が必要となる書類は、必要事項を記載した申述書、故人及び相続人の戸籍謄本等となります。高くはありませんが、申述には手数料が掛かるので、これらの書類と共にいくらかお金を持って行くようにしましょう。
遺産がもらえるとなればありがたい話ですが、意外にも相続放棄をする人は年々増えてきていることをご存知でしょうか。平成元年には5万件に満たなかった申述件数は、平成12年に10万件を突破し、現在は15万件を突破し増え続けています。相続放棄と関係が深いのが借金問題ですが、このように件数が増加しているのには、やはり借金問題が原因にあるようです。日本経済が不況であると言われるようになってかなりの期間が経ちましたが、借金をその頃に負った方の相続件数が増えています。相続放棄をすれば借金問題にかかずらう必要がないので、このように積極的に相続放棄の手続きをする方が増えているのです。核家族化が進み実家を相続するケースは少なくなってきているので、借金問題で悩まされるくらいなら相続放棄してしまいましょう。